相続土地国庫帰属制度

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相続土地国庫帰属制度の申請補助業務

令和5年4月27日から全国の地方法務局本局で取り扱いが始まっています。

相続した土地に関して、下記のようなお困りごとをお持ちではないでしょうか。

「山(山林)を相続したが、間伐などの定期的な管理ができない」

「相続した農地や市街化調整区域の土地を手放したい。」

「不動産業者に農地の買取りをお願いしたが断られてしまった。」

「農振農用地区域内の農地(いわゆる青地)は誰にも引き取ってもらえないと聞いて困っている。」

「東京で生活しているので群馬県の土地を相続しても管理が大変。」

このような場合に、相続人様が一定の負担金を支払うことにより、国に所有権を引き取ってもらえる仕組みである「相続土地国庫帰属制度」が令和5427日から始まっています。


相続人様が申請手数料を法務局に納め、所定の審査後に申請が承認された場合、負担金を国に支払った時点で対象の土地が相続人様の名義を離れることになります。

負担金の支払い後は国が適切な官庁(財務省、農林水産省、都道府県等)の名義に代位登記を行うことになります。


本制度を利用すると原則として住所変更登記、相続登記、農地転用許可の取得、青地の除外申請、及び確定測量等は不要となります。

国土保全、及び所有者不明土地の発生を防ぐ観点からも、ぜひ国庫帰属のご検討をお願い致します。


【当事務所における申請書類作成の基本料金】

198,000円税込~(土地の基本調査、法務局への相談予約補助、申請書類・添付資料等の作成業務を含みます。)

※法務局へ支払う審査手数料(1筆あたり14,000円)、国庫へ支払う負担金(1筆あたり20万円~)は実費をお支払い頂きます。

※国庫帰属の承認には所定の審査があります。不承認となった場合も審査手数料については返還されませんので予めご了承下さい。

※境界確認(確定測量は不要です)を行う場合、別途土地家屋調査士費用が発生します。(約5万円~)

※法定相続人様の状況により(戸籍収集が必要な場合等)追加料金を頂戴いたします。

※土地現況の変更や土地改良区の同意取得が必要な場合等、上記以外にも料金が発生する場合がございます。お見積りをご提示致します。

※崩落の危険性があるがけ地、囲繞地である場合、及び通行権賃借権が設定されている土地等は申請対象外となる場合があります。

※行政書士は、相続土地国庫帰属制度の承認申請書類の作成を業務として代行することができる国家資格者です。

お持ちの土地について、相続土地国庫帰属法の他にも各種制度を適用できる場合がありますので、ぜひ一度当事務所へご相談下さい。(初回電話相談は無料です。)



以下、法務省 相続土地国庫帰属制度に関するQ&Aより抜粋しております。

全文をご覧になりたい方は下記のリンクをクリックして下さい。

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00459.html


6却下事由・不承認事由一般関連

(Q1)帰属制度開始前に相続した土地は対象になりますか。

(A1)令和5年4月27日以前に相続した土地も対象になります。

(Q3)相続により取得した土地ですが、相続登記をしていません。このような土地も承認申請をすることができますか。

(A3)承認申請をすることが可能です。ただし、土地の所有者であることを証明するために、相続登記時に添付する資料と同程度の資料提出が必要となりますので、ご注意ください。

(Q8)農地も承認申請をすることができますか。

(A8)承認申請をすることができます。

 (Q9)森林も承認申請をすることができますか。

(A9)承認申請をすることができます。

(Q29)測量を実施し、周辺の土地との境界を確定した上、測量成果(境界確定図等)を提出する必要はありますか。

(A29)承認申請の際の必須の添付書面ではありません。他方、境界確定図等が存在する場合は、審査が円滑に進む可能性があり、将来的に国が管理する上でも有益な資料となる可能性がありますので、保有している場合は可能な限り、承認申請時に写しを提出してください。


8不承認事由関連

(Q1)崖がある土地は引き取ってもらえないのですか。

(A1)崖があるというだけで引き取ることができないということはありません。

(Q2)どのような崖があると引き取ってもらえないのですか。

(A2)勾配が30度以上で高さが5メートル以上の崖であって、崩落の危険性があると考えられる場合、引き取ることはできません。

(Q3)崩落の危険性などはどのように審査するのですか。

(A3)書面の資料や実地調査で状況を確認した上で判断することになります。

(Q4)隣の土地に危険な崖がある土地は引き取ってもらえますか。

(A4)承認申請をする土地に危険な崖がなければ、その他の要件に該当しない場合は引き取ることは可能と考えられます。

(Q5)審査の前に引き取ることができない崖が含まれているかをどのように判断すればよいのですか。

(A5)書面の資料や実地調査で状況を確認した上で判断することになりますので、確実な判断方法をお示しすることは困難ですが、崖の付近に民家、道路、線路などがある場合は、引き取ることができない崖に該当する可能性が高いと考えられます。

令和5年4月27日現在、法務省が公表している内容を記載しております。新着情報が入り次第更新致します。