高崎市は「空き家緊急総合対策」として、各種助成金の交付を実施しています。
令和7年度については以下の8種類の助成金事業を実施する、との発表がありました。
転居、入院等の理由で空き家となってしまっている家屋の管理にお困りの方は、ぜひ当事務所にご相談下さい。
※本年度より、申請受付の開始日が4月15日に変更となりました。
※各制度とも助成金の交付には適用条件等の審査がございます。
※各制度の予算額に達した時点で受付終了となります。また、本年度分はすでに受付終了となっている場合もございます。詳細はお問合せ下さい。
建物の管理を委託した場合や敷地内の除草など、空き家を管理するためにかかった費用の2分の1 。上限20万円まで。
周囲に危険を及ぼす恐れのある老朽化した空き家の解体にかかった費用の5分の4。上限100万円まで。
制度2を利用して、空き家を解体した敷地の除草などにかかった費用の2分の1。上限20万円まで。
空き家を高齢者や子育て世代などが気軽に利用できるサロンとして改修する場合、改修費用の3分の2。上限500万円まで。
空き家を高齢者や子育て世代などが気軽に利用できるサロンとして借りる場合、家賃の5分の4。上限5万円(月額)まで。
空き家を居住目的で購入して改修する場合、改修費用の2分の1。上限250万円まで。
※倉渕・榛名・吉井地区の場合、改修費用の2分の1。上限500万円まで。
倉渕、榛名、吉井地域にある空き家を居住するために借りる場合、家賃の2分の1。上限2万円(月額)まで。
空き家を改修し、事務所や店舗を新たに営業する場合、改修費用の2分の1。上限500万円まで。
令和7年5月24日(土)
行政書士高崎事業協同組合では空き家・相続無料相談会を開催します。
私たち行政書士と一緒にお困りごとを解決しませんか?
※当日参加も可能です。事前にお電話でご予約を頂きますとスムーズにご案内できます。